質入れとは
知っておこう!『質』用語
質物 | 質草ともいう。お客様が担保としてお持ちになったお品物のこと。 |
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入質(質入) | 質入れ、質預かりのこと。お客様のお品物をお預かりして、査定額の範囲内で現金をお渡しすること。 |
元金 | 元本。入質時に借りる金額のこと。 |
質料 | 入質中に1ヵ月ごとにかかる保管料の事。1ヵ月単位で日割り計算にはならない。質料は入質時ではなく後払いになる。 |
利上げ | 質料を入金すること。入金することにより質流れの期限が延長できる。 質料を1ヵ月分入金で質流れの期限を1ヵ月延長できる。2カ月分だと2ヵ月延長となる。 質料の入金が無くても質流れになるまで3ヵ月の保管期限があり4ヵ月目に質流れとなる。 |
受戻し(出質) | お客様よりお預かりしたお品物の元金と質料をお支払いいただき、お品物をご返却すること。 |
質流れ | 流質ともいう。保管期限3カ月を過ぎても質料の入金がない場合は質流れとなりお預かりしたお品物の所有権が質屋に移り、お品物を受戻しできなくなる。 お客様はお品物が戻らなくなるが、お品物が元金の返済の代わりとなり契約終了となる。 従って取り立ては一切ない。 |
手放さずに現金化
質入れとは、お客様が質屋に持ち込んだ品物をその場で査定し、その査定額の範囲内で、質屋がお客様にお金をお貸しすることです。
これを、『質入れ』または、『質預かり』といい、急な出費などで、すぐにお金を手配したい時などにご利用いただけるサービスです。
この『質入れ』の歴史は古く、歴史を遡れば、古くは鎌倉時代から続いているシステムであると言われています。皆様にも比較的馴染みのある言葉ではないでしょうか?
かつて、江戸時代などの質入れは、着物、日用品などを質屋に預けてお金の貸し借りをすることが主流でしたが、現代になってからはブランド品や貴金属、宝飾品などを質入れする人が多くなりました。時代とともに、質入れのスタイルも徐々に変化しているという事がわかります。
また、『買取り』と『質入れ』は、所有権が誰にあるかという点が異なります。
例えば、質屋に『質入れ』した品物と引き換えに借りたお金は、契約期限内に返済が完了すれば、預けた品物を取戻すことができます。(所有権はお客様のまま)質流れした場合は質屋に所有権が移ります。
買取の場合は所有権がすぐに質屋に移り商品はお手元に戻らなくなります。。
よって、お客様が品物を売ってすぐに現金化したい場合は『買取』がおすすめですし、手放したくない品物であれば、一時的に品物を預かってお金を借りる『質入れ』が適していると言えるでしょう。
質入れで預かれる品物と諸条件
『質入れ』で預かれる品物は、時計・宝石・貴金属・カメラ・レンズ、AV機器などです。 その他、ルイ・ヴィトンやシャネル、エルメスのバックなどのブランド品もお預かりできます。
また、『質入れ』をご利用いただける条件は特になく、 20歳以上の方なら、どなたでもご利用いただけます。免許証・保険証・マイナンバーカード・在留カード等公的機関発行の身分証明書をご呈示いただければ結構です。
また、プライバシーも保護されますのでご安心ください。質屋は情報センターに加入していませんので、銀行や消費者金融より「秘密厳守」でお取引が可能です。
質入れと返済について
お客様が、特に心配されるのが返済の都合がつかなくなってしまった場合についてでしょう。その場合は、お預かりした品物で返済したことになります。よって、返済の都合がつかない時は、そのまま放っておいても、品物が『質流れ』となりますので、元利金の請求は一切ありません。
また、お預かりした品物の保管期間は3ヶ月ですが、質料をお支払いいただくだけで期間を延長する事もできます。
『質入れ』についてご不明点やご不安なことは、お気軽にご相談いただければ丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
『質入れ』のコツ
〜めざせ!質屋の達人〜
鑑定書・鑑別書を持参しよう!
鑑定書・鑑別書をお持ち下さい。 宝石や貴金属の場合、鑑定書・鑑別書があれば、ご融資金額が高くなる可能性もあります。
付属品も持参しよう!
特に、ブランドジュエリーや時計は付属品も大事です。たとえば、時計をお預けになる場合、長さで余ったバンドのコマや保証書などもお持ちくださるのがベターです。また、ブランドジュエリーにおいては、保証書、ケース等の付属品もあるとご融資金額が高くなるケースが多いです。
流質期限が過ぎてもあわてずに!
ついつい流質期限が過ぎてしまって、大事な品物が流れてしまう事があります。でも、そんな時にもあきらめずにお電話ください。可能な限り保管していますので、ギリギリセーフも期待できます。
お借入れは計画的に!
『質入れ』の際、限度いっぱい借りたいのは当たり前のことです。しかし、査定額の範囲内で必要な額を計画的に借りるのが、質屋の達人への第一歩です。最初から質流れにするつもりの時は「買取り」をご利用下さい。まずは、計画性をもって質屋を利用しましょう。
質入れしたお品物の受戻し(返済)
について
『質入れ』したお品物は、1ヶ月後であれば元金と1ヶ月分の質料が返済金額となります。2ヶ月後であれば元金と2ヶ月分の質料、3ヶ月後であれば元金と3ヶ月分の質料となります。もしも、3ヶ月間過ぎても入金がなかったら、その時点で質流れ品となります。(延長も可能ですのでご相談ください)
質料の入金(延長)・質流れについて
Aの場合(受け戻し)
1月10日〜2月10日の間に受戻しをする場合は、1月10日〜2月10日までの質料1ヵ月分+元金のお支払でお品物を受け戻すことができます。3月10日〜4月10日の間に受戻しをする場合は、1月10日〜4月10日までの質料3ヵ月分+元金のお支払でお品物を受け戻すことができます。
Bの場合(受け戻し)
2月10日〜3月10日の間に受け戻しをする場合は、2月10日〜3月10日までの質料1ヵ月分+元金のお支払でお品物を受け戻すことができます。4月10日〜5月10日の間に受戻Iをする場合は、2月10日〜5月10日までの質料3ヵ月分+元金のお支払でお品物を受け戻すことができます。
Eの場合(受け戻し)
3月10日〜4月10日の間に受戻しをする場合は、3月10日〜4月10日の間に支払った質料は、2月10〜3月10日の分の質料なので、3月10〜4月10日までの質料1ヵ月分+元金のお支払でお品物を受け戻すことができます。
5月10日〜6月10日の間に受戻しをする場合は、3月10日〜4月10日の間に支払った質料は、2月10〜3月10日の分の質料なので、3月10〜6月10日までの質料3ヵ月分+元金のお支払でお品物を受け戻すことができます。
Bの場合(延長)
1月10日に入質をして質料が入金にならなければ本来4月11日で質流れとなりますが1月10日~2月10日の間に質料1ヵ月分を入金しているので質流れの日も1ヵ月延びて5月11日となります。
同様にCの場合も1月10日~3月10日の間に質料2ヵ月を入金しているの質流れの日も2ヵ月延びて6月11日になります。
入金された質料の月数分だけ質流れの日も延長になります。
減額
例えば、5万円で質入れした場合の減額支払いシステムです。
お支払いされる日に発生している質料を全て入金してから元金を減らすことが出来ます。
買取
取り扱い品目
- 金製品(K24、K23、K22、K21.6、K18、K14、K10、K9、K5など)
- プラチナ製品(Pt1000、Pt950、Pt900、Pt850など)
- ダイヤモンド
- 宝石の付いた金
- プラチナジュエリー
- 貴金属 (指輪、ネックレス、ペンダント、ピアス、イヤリング、トップ、ブローチ、タイピン、カフス、ブレスレット、アンクレット、時計など)※金、プラチナ製品は壊れていても質入れ、お買取りができます。
- ブランド品のバッグ
- ブランド品の財布・手帳カバー
- ブランド品の小物
- 腕時計
- ジュエリー
- カメラ
- レンズ
- 商品券など
- その他
取り扱い不可品目
以下のものは取り扱いできませんのでご注意ください。- 偽物、コピー品、不正品
- ノンブランドメッキ製品
- 着物
- アパレル
- 金、プラチナ、銀以外のノンブランド製品
- 携帯電話
- 中古調理家電
- ファストファッション
- 家具
- 中古ヒゲソリ
- 個人手造り作品
- 大型家電
- 酒類
- アダルト製品
- 靴
- ウエディングドレス
- 度入りメガネ
- 修理不能な物